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最高裁判所第一小法廷 昭和49年(行ツ)7号 判決

千葉県松戸市平賀二〇九番地四三号

第一荘

上告人

宇佐美博

千葉県松戸市大字小根本字久保五三の三

被上告人

松戸税務署長

永島與三郎

右指定代理人

二木良夫

右当事者間の東京高等裁判所昭和四八年(行コ)第六号所得税更正加算税賦課決定処分取消請求事件について、同裁判所が昭和四八年一〇月三〇日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立があつた。よつて、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告状記載の上告理由及び上告理由書記載の上告理由第一、第二について。

上告人主張の損失が所得税法七二条一項所定の雑損控除の対象とならないとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、右違法を前提とする違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、独自の見解に基づいて原判決を非難するものであつて、採用することができない。

上告人の上告理由書記載の上告理由第三について。

所論の事由は、民訴法三九五条一項五号(上告理由書に三九五条の五とあるのは誤記と認める。)に該当しない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 下田武三 裁判官 藤林益三 裁判官 岸盛一 裁判官 岸上康夫 裁判官 団藤重光)

(昭和四九年(行ツ)第七号 上告人 宇佐美博)

上告人の上告状記載の上告理由

上告人が本訴の請求理由として主張する事実及び被上告人の主張の抗弁に対する陳述は何れも控訴判決の事実摘示の通りであるが一部に錯誤があり、又認識不足、解釈不徹底である、控訴判決は事実の認定、ならびに法律の解釈を誤つたもので特に憲法第二五条は空文に等しい事を申されて居る、全部不服であるからここに上告する。

上告人の上告理由書記載の上告理由

第一、上告人は不動産担保で商品取引員より金を借り商品相場をやつた然るに相手の会社の者より〈A〉不当干渉をやられ一ペンに数十万の大出血せしめた、この行為は商法違反でありそのやり方は刃物なき脅迫であり強制的にチヨツトの仕方で人の財産を奪取した物取り以上に悪ラツであり智能的犯罪でありこの為に上告人は単なる金額のみでなく精神的に大打ゲキを受けた、一審二審の裁判官方々はこれを認めぬのはかゝる悪業を認める様なものである、思いがけぬ災ナン(人災)で所得税法第七二条災難災害盗難若しくは横領による損失の項を適用せぬのは、盗人を野放しにするも同然この事たる既提出の準備書面によつて〈B〉記述書類に証コ歴然として居る原伝票は法廷にて何時でも御覧に入れられる。

再び申述べるが、単なる大出血の金額だけでなく精神的打ゲキは今日上告人の最低生活の状態は大部分その悪業による影響である。

第二、10-8=8の間違いである事は幼稚園の園児も知つて居るそれを税務行政が押し通そうとするから諦れる、一審二審の裁判所も同様上告人の〈C〉不動産売却代構成は六百万円に対し手取りは百万円チヨツトである、それを丸々入金として徴税するから不合理である。

凡そ不動産売却は借金を返す即ち差引くのは当然である大は大会社より小は個人に至る迄、それを歴然とした上告人の昭和四二年(ワ)九三九一号の書類登記簿騰本の通りキズだらけでタマネギ生活は歴然としてる、況や、他に払つた借金の利子の雪だるまにおいてをやである所得税であり不動産売買税ではない、借金の利子は所得と見做すと云う税法はない、被上告人の行為は違法である又この違いによつて憲法第二五条すべての国民は文化的な最低限度の生活を営むケンリを有するに違背する二審の判決は憲法を有名無実の如く云われて居る。

凡そ法は活文化してこそ有意義がある死文化しては何んにもならぬ、(上告人の場合は附加税共にで、一〇万近くが一〇〇万近くでは大変な、問題である。

第三、二審に於て判決直前の法廷にて当時被上告人提出の準備書面に対する返答の(上告人が準備書面提出の為)判決お待ちをと願つたのに拒否されての判決は民訴法第三九五条の五、口頭弁論公開の規定に違背したるに、当たる、(判決前々回に被上告人がお待ちをと願つて待つたのに不公平である。

追つて準備書面を提出する。

御参考 〈A〉 昭和四八年(行コ)第六号準備書面、第一、第二

〈B〉 昭和四六年(行ウ)第一一四号具陳書第一、別表

〈C〉 昭和四八年(行コ)第六号準備書面第三

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